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役員退職金にかかる税金について。

役員退職金は、法人からの一時金であり、その性質や支払われるタイミング、そして税金の扱いなど、複雑な問題が絡み合っています。
そのため、
「役員退職金はどのように課税されるのか?」
「所得税や源泉徴収について知りたい」
「税金の負担を軽減する方法はあるのか?」
など、税金に関する疑問や不安を持っている方も少なくないと思います。

このページでは役員退職金の税金について解説します。

役員退職金とは

役員退職金とは、企業において役員が退職した際に支払われる退職金のことを指します。役員退職金は、一般的な従業員の退職金と異なり、役員の立場や責任、勤続年数、給与などが考慮されて計算されることが特徴的です。

役員退職金の支払いには、法的なルールがあります。たとえば、企業において役員に支払われる退職金は、労働法に基づいて支払われる従業員の退職金とは異なり、会社法や株主総会の決議に基づいて決定されます。

また、役員退職金には税金がかかるため、退職金額に応じた所得税や住民税、が課されます。さらに、税法上過大な役員退職金には法人税課税されます。

役員退職金は、役員にとっては一種の報酬や福利厚生であり、企業にとっては人材の確保や組織の安定化につながる重要な要素の一つです。一方で、役員退職金が大きくなりすぎると、企業の財務面に悪影響を及ぼす場合があるため、適切な退職金制度の設計が求められます。

役員退職金は、企業にとっても役員にとっても重要な問題であるため、適切な支払い方法や税務処理などについては、専門家のアドバイスを受けることが望ましいと言えます。

役員退職金にかかる税金とは?

役員退職金には、所得税や住民税の税金がかかります。さらに、税法上過大な役員退職金には法人税課税されます。

まず、役員退職金にかかる所得税・住民税について説明します。役員退職金は、役員が受け取る退職所得として扱われ、金額に応じて所得税が課せられます。ただし、退職所得は、退職控除後の金額の1/2に対しての分離課税となるため給与所得と比べると税金を大幅に軽減することができます。

役員退職金は損金計上できるため法人税の節税になりますが、税法上過大となる役員退職金については、超過額は損金算入が認められません。

以上のように、役員退職金は税法上優遇されていますが、過大と認定されるとそのメリットを活かしきれなくなりますので税務に関する専門家のアドバイスを受けることが重要となります。

役員退職金の計算方法について

役員退職金は、一般的な従業員に支払う退職金とは異なり、退職金規定を作成する必要がありませんが、トラブル回避のために、実際には退職金規定を作成している企業が多いです。

役員退職金の計算方法について様々な方法がありますが、ここでは「功績倍率法」「1年当たり平均法」のそれぞれの計算方法や特徴を紹介します。

功績倍率法

功績倍率方は、役員退職金の計算方法として一般的に用いられている計算方法です。これは、役員が退職した時点での最終報酬月額を基準として算出されるもので、具体的な計算方法は「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」です。

功績倍率とは、役員が企業に対して残した業績によって変動します。そのため、この数値は代表取締役が1番高くなることが多く、それに次いで専務や常務といった役職が高くなります。

1年当たり平均法

1年当たり平均法は、退職する役員の最終報酬月額が適正でない場合や、適正な額に修正することが難しい場合に用いられることが多い計算方法です。

この計算方法では、類似している同業他社の同じ役職の退職金額を基準として計算するもので「類似企業の役員の退職金額の1年当たりの平均×勤続年数」という形で算出されます。

累進緩和措置の見直し

2021年度の税制改正において、政府と与党は退職金課税制度の見直しがなされました。この見直しは、特に役員を除く社員が勤続5年以内に退職金を受け取る際の税負担軽減措置の縮小を含んでいます。これは、外資系企業などで見られる、給与を抑えて退職金を増やすことで税軽減を受ける節税策に対応するためのものです。

具体的な見直し内容

勤続5年以内の社員が受け取る退職金が、控除額を300万円以上、上回る場合、現行の2分の1の軽減措置が適用されないようになりました。これは、短期間の勤務を前提に高額な退職金を受け取ることによる税負担回避を防ぐためです。

役員の特例

既に役員に関しては、平成24年度の税制改正で勤続年数が5年以下の場合、特定役員退職手当等に対する2分の1の軽減措置が適用されないことになっています。

税制改正の背景と影響

終身雇用の見直しと人材の流動化が進む中、退職所得の計算方法は転職者にとって不利な税制と見なされています。一方で、退職所得の計算方法が根本的に見直されると、既存の給与体系に組み込まれている人々にとっては予期せぬ影響が生じる可能性があります。これは、一般企業のサラリーマンだけでなく、公務員にも影響を及ぼす可能性があります。

退職手当等に対する源泉徴収

退職手当や退職金は、給与や賞与と同様に所得税の対象となりますが、その計算方法には特有のルールが存在します。以下は、退職所得の源泉徴収に関する重要なポイントをまとめたので、確認しておきましょう。

源泉徴収票とは何か

源泉徴収票は、給与や賞与、退職金などの所得に対して会社があらかじめ所得税を計算し、納付する制度の結果を記したものです。この制度により、従業員は年末に自分で所得税を計算し納付する必要がなくなります。源泉徴収票には、給与所得、退職所得、公的年金等の3種類があります。

退職金の所得税計算方法

退職金の所得税計算には、2つの方法があります。これは、「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出しているか否かによって異なります。

申告書を提出している場合

退職金から所得控除の額を引き、その金額を2分の1にした後、速算表に基づいて所得税額を計算します。
退職金の所得税額は分離課税となり、通常の給与等の金額とは別に課税されます。

申告書を提出していない場合

一律20.42%の源泉徴収税が控除されます。

退職金の所得控除の計算

退職金の所得控除額は勤続年数によって異なります。勤続年数20年未満は、年数×40万円、20年以上は800万円+(勤続年数-20年)×70万円です。

例えば、勤続40年で1,500万円の退職金を受け取った場合、所得控除額は2,200万円となり、所得税は0円になります。

勤続年数について

勤続年数とは、退職手当等の支払い者の元で継続して勤務した期間のことを指します。しかし、状況によっては勤続年数に含まれない場合と含まれる場合とで分かれているので、以下で必ず確認しておきましょう。

勤続年数に含まれる場合

・長期の欠勤や病気での休職の期間
・過去に同一の支払者の下で勤務した期間
・その支払者または他の者の下で前に勤務した期間で、退職給与規程などの明らかな定めに基づき、退職手当等の支払金額の計算の基礎に含まれる期間

勤続年数に含まれない場合

・日額表丙欄の適用を受けていた期間
・他の支払者の下で勤務するために休職した期間
・その支払者から前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間の末日以前の期間

確定申告の必要性

申告書を提出せず20.42%の税が控除された場合: 確定申告を行うことで、適切な税額に修正され、過剰に支払った税金が還付されます。

申告書を提出している場合

通常、確定申告の必要はありませんが、退職所得以外の理由で必要な場合は別です。

その他の注意点

退職金には所得税の他に、市民税や区民税、都道府県民税などの住民税もかかります。これらは収入があった翌年に反映されます。
また、本人が死亡して退職する場合、退職金は相続財産の一部と見なされ、相続税が課せられる可能性がありますので、その点は注意しなければなりません。

退職金の源泉徴収の実務について

退職金の源泉徴収は、企業の給与担当者が行います。退職金の支払い時に、所得税の計算を行い、税額を退職金から控除して支払います。この際、退職所得の受給に関する申告書の有無が重要です。申告書が提出されている場合、退職金の全額に対して所得控除を適用し、その後税額を計算します。申告書がない場合は、一律の税率20.42%を適用します。

退職金の税務上の取り扱い

退職金は、通常の給与所得とは異なる税務上の取り扱いを受けます。退職金は分離課税の対象となり、他の所得とは別に計算されます。これにより、退職金の税負担が軽減される場合があります。しかし、退職金の全額が非課税となるわけではありません。勤続年数や退職金の額によって、所得控除額が異なりますので、上記の所得控除額の計算方法を用いて計算する必要があります。

退職金の税金計算例

例えば、勤続30年で退職金1,000万円を受け取る場合、所得控除額は1,500万円(800万円+(30年-20年)×70万円)となります。この場合、退職金の所得税は0円になります。しかし、勤続年数が少ない場合や退職金の額が大きい場合は、所得税が発生することがあります。

退職金の源泉徴収は、退職所得の受給に関する申告書の提出の有無によって異なります。申告書を提出している場合は、所得控除を適用した後に税額を計算します。提出していない場合は、一律の税率が適用されます。退職金の税務上の取り扱いは、通常の給与所得とは異なり、分離課税の対象となります。このため、退職金の税負担を理解し、適切に計画することが重要です。

役員退職金を支払うメリット

役員退職金の支給は、企業側と役員側双方に有益な側面を持ちます。以下では、それぞれの視点からのメリットを詳細に解説します。

企業側のメリット

税務上の利点:役員退職金は、税務上適正範囲内であれば全額損金算入できます。これは、特に利益が大きい年において、税金対策として非常に効果的です。

経営の柔軟性:役員退職金の制度を設けることで、経営陣の入れ替えをスムーズに行うことが可能になります。これにより、企業の新陳代謝を促し、経営の活性化に寄与することができます。

役員のモチベーション向上:退職時の金銭的な保証があることで、役員のモチベーションの向上に繋がります。これは、長期的な視点で企業の成長に貢献する役員を確保する上で重要です。

社会保険料の節約:役員退職金は社会保険料の算定基礎に含まれないため、支払い時に追加の社会保険料が発生しません。これにより、企業の負担を軽減することができます。

役員側のメリット

税負担の軽減:役員退職金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除の適用を受けることができます。これにより、他の所得と比較して税率が低くなり、税負担が軽減されます。

安定した将来設計:退職後の生活設計において、安定した資金源となります。これにより、退職後も安心して生活を送ることが可能になります。

勤続年数に応じた控除額の増加:勤続年数が長いほど、退職所得控除額が大きくなり、税負担がさらに軽減されます。長期間にわたって企業に貢献した役員にとっては、大きなメリットとなります。

キャリアの終盤における報酬:長年にわたる企業への貢献が、退職金という形で報酬されることは、役員にとって大きな満足感に繋がります。これは、キャリアの終盤において特に重要な要素です。

役員退職金の支給は、企業にとっては税務上のメリットや経営の柔軟性の向上、役員にとっては税負担の軽減や安定した将来設計など、双方にとって大きな利点があります。ただし、これらのメリットを享受するためには、適切な計画と準備、そして法令遵守が不可欠です。企業と役員双方がこれらの点を理解し、適切に対応することで、役員退職金の制度は最大限の効果を発揮します。

役員退職金の税金に関する注意点は?

役員退職金にかかる税金には、多くの注意点があります。以下に、代表的な注意点をいくつか挙げてみます。

退職所得控除の適用について

役員退職金は、退職所得として課税されます。しかし、一定の条件を満たす場合、退職所得控除が適用されることがあります。退職所得控除を受けることで、課税対象となる所得が減少し、税金の負担を軽減することができます。

源泉徴収について

役員退職金は、企業から一括で支払われる場合があります。この場合、源泉徴収により、役員退職金にかかる税金が差し引かれた上で支払われます。源泉徴収により、適切な税金が納められるため、確定申告は原則不要となります。

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