この記事でわかること
- 企業型DCと退職金制度(退職一時金・中退共・DB)の違い
- それぞれの制度の会社側・社員側のメリット・デメリット
- 企業型DCが退職金制度の代わりになるかどうかの考え方
- 中小企業が退職金制度を見直す際の選択肢と判断基準
- 既存制度から企業型DCに移行する際の注意点
結論:企業型DCは退職金制度の「代わり」にも「追加」にもなりえる——ただし、設計次第
「企業型DCと退職金制度、どちらがよいですか?」
中小企業の経営者から、よく受ける質問です。
結論から言えば、企業型DCは退職金制度の「代わり」にも「追加」にもなりえます。ただし、どちらが自社に向いているかは、従業員の構成・給与水準・既存制度の内容・会社の財務状況によって大きく異なります。
本記事では、企業型DCと主な退職金制度の違いを整理し、中小企業が制度を選ぶ際の判断材料を提供します。
退職金制度の種類と概要
まず、企業型DCと比較する主な退職金制度を整理します。
1. 退職一時金制度(社内留保型)
最も一般的な退職金制度です。会社が社内に退職金の原資を積み立て、退職時に一括で支払います。
- 勤続年数・退職理由に応じて支給額が決まる
- 退職金規程が必要
- 積立資金は会社の財産のため、倒産時に支払われないリスクがある
- 会計上は退職給付引当金として計上する
2. 中小企業退職金共済(中退共)
国が運営する中小企業向けの退職金制度です。会社が毎月一定額を中退共に掛金として拠出し、退職時に中退共から社員に直接支払われます。
- 掛金は全額損金算入可能
- 新規加入時に国から助成がある
- 会社が倒産しても退職金が保護される
- 社員全員を原則として加入させる必要がある
- 一度加入した社員の掛金を減額することが難しい
3. 確定給付企業年金(DB)
会社が将来支払う退職給付の額を約束し、その原資を外部に積み立てる制度です。主に大企業が採用していますが、総合型DBなど中小企業向けの仕組みもあります。
- 将来の給付額が確定しているため、社員が安心しやすい
- 積立不足が生じた場合、会社が追加拠出する義務がある
- 運用リスクは会社が負う
4. 企業型確定拠出年金(企業型DC)
会社が毎月掛金を拠出し、社員が自ら運用商品を選んで老後資産を形成する制度です。
- 将来の給付額は運用結果によって変わる(確定していない)
- 運用リスクは社員が負う
- 掛金は全額損金算入可能
- 社員が転職しても資産を持ち運べる(ポータビリティ)
- 社員への投資教育が義務付けられている
企業型DCと退職金制度の比較
| 比較項目 | 退職一時金 | 中退共 | 企業型DC |
|---|---|---|---|
| 掛金の損金算入 | △(引当金) | ○(全額) | ○(全額) |
| 倒産時の保護 | △(社内留保) | ○ | ○(外部管理) |
| 転職時の資産継続 | × | △(条件あり) | ○(他社DCへ移管) |
| 運用リスク | 会社 | 中退共 | 社員 |
| 社員の関与 | なし | なし | 運用商品を自分で選ぶ |
| 受け取り方 | 一時金 | 一時金・分割 | 一時金・年金・両方 |
| 投資教育義務 | なし | なし | あり |
企業型DCが退職金制度の代わりになるケース
退職一時金を廃止して企業型DCに移行する場合
退職一時金制度を廃止し、企業型DCに切り替えるケースがあります。この場合のポイントは以下のとおりです。
メリット:
- 退職給付引当金が不要になり、財務体質が改善する
- 掛金が全額損金算入されるため、税務上の処理がシンプルになる
- 社員が転職しても資産を持ち運べるため、転職への心理的ハードルが下がる(採用にも影響)
注意点:
- 既存社員の既得権(すでに積み上げた退職金相当額)の取り扱いを決める必要がある
- 退職一時金廃止に対する社員の合意形成が必要(就業規則の不利益変更に当たる場合がある)
- 移行時の制度設計は社労士・税理士と連携して行う必要がある
中退共から企業型DCに移行する場合
中退共から企業型DCへの移行を検討する会社もあります。特に「中退共の制度では対象者や掛金に制約がある」「役員を対象にしたい」「社員が運用に関与できる制度にしたい」という場合に、移行を検討するケースがあります。
注意点:
- 中退共から企業型DCへの資産移換には、一定の手続きと制約がある
- 中退共の国からの助成金を受け取った期間がある場合、移換額に一部制限がかかる場合がある
- 移換後の運用は社員が行うため、投資教育の体制整備が必要になる
企業型DCと退職金制度を「併用」するケース
企業型DCは退職金制度との「代替」だけでなく、「併用」も可能です。
たとえば、退職一時金制度を基本としながら、企業型DCを追加で設ける設計があります。退職一時金で「安心の確定給付」を提供しながら、企業型DCで「資産形成の自由度」を加える形です。
ただし、掛金の上限(企業型DCと他の企業年金の合算制限)があるため、設計の際には上限額の確認が必要です。
中小企業が退職金制度を選ぶ際のポイント
「退職金制度を作りたい」会社へ
まだ退職金制度がない会社が新たに制度を設ける場合、企業型DCは有力な選択肢のひとつです。特に、以下に当てはまる会社には向いています。
- 掛金を全額損金算入して節税効果を得たい
- 社員の老後資産形成を会社の福利厚生として提供したい
- 若い社員が多く、転職しても資産が持ち運べる制度を望んでいる
「既存の退職金制度を見直したい」会社へ
退職一時金制度を見直したい場合や、中退共が合わなくなってきた場合は、企業型DCへの移行・併用を検討する余地があります。ただし、移行は既存社員の権利に関わるため、慎重な合意形成と専門家の関与が不可欠です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 企業型DCで積み立てた資産は、退職時に必ず受け取れますか?
A. 原則として60歳以降に受け取ります。ただし、加入期間が短い場合は受給開始年齢が遅くなる場合があります(加入期間が10年未満の場合など)。詳細は運営管理機関に確認してください。
Q2. 企業型DCの掛金は何歳まで拠出できますか?
A. 2022年の制度改正により、企業型DCの加入可能年齢が70歳未満まで延長されました(従来は65歳未満)。詳細は国民年金基金連合会や運営管理機関にご確認ください。
Q3. 退職一時金と企業型DCを両方持っている社員が退職した場合、税金はどうなりますか?
A. 退職一時金と企業型DC(一時金受取)はどちらも退職所得として税務上の計算を行います。同年に受け取る場合は合算して退職所得控除を計算するため、受け取り方次第で税負担が変わります。税理士に確認することをおすすめします。
Q4. 中退共に加入中ですが、企業型DCと併用できますか?
A. 中退共と企業型DCの併用は可能です。ただし、企業型DCの掛金上限は、他の企業年金(中退共含む)との合計で制限があります。具体的な上限額は、制度の組み合わせによって異なります。
Q5. 役員は企業型DCに加入できますか?
A. 役員も企業型DCに加入できます。一方で、中退共は役員を加入対象にできません。役員も含めた制度設計を検討している場合は、企業型DCが有力な選択肢になります。
Q6. 社員数が少ない会社でも企業型DCを導入できますか?
A. 社員数に下限はなく、1名から導入可能です。ただし、運営費用(月次の事務手数料など)は社員数にかかわらず発生するため、少人数の会社では1人あたりのコストが割高になる場合があります。費用対効果を確認したうえで検討してください。
まとめ
企業型DCと退職金制度は「どちらが優れている」という単純な比較ではなく、会社の目的・社員構成・財務状況・既存制度との兼ね合いによって選択が変わります。
企業型DCの最大の特徴は、掛金の全額損金算入・社員の資産形成支援・ポータビリティの高さにあります。一方、社員が運用リスクを負う点・投資教育の義務・60歳まで引き出せないという制約も理解する必要があります。
退職金制度の見直しは、会社の労務・税務・社会保険が複雑に絡み合います。現在の制度を整理し、自社に最適な設計を検討するためには、専門家への相談が近道です。
この記事の監修・執筆:金融財務研究所
企業型DC・退職金制度・財務改善に関する相談を中小企業向けに行っています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。税務・社会保険・労務上の取り扱いは、会社の状況や制度設計によって異なります。導入判断にあたっては、税理士・社労士・運営管理機関等の専門家にご確認ください。
