令和7年度税制改正でiDeCo、企業型DCが大きく進化!拠出限度額と加入年齢の拡大

2024年12月に発表された「令和7年度税制改正大綱」により、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する制度が大きく見直されます。これらの改正により、老後資産形成の選択肢が広がり、さらなる節税効果が期待されています。今回は、この改正のポイントをわかりやすく解説します。

拠出限度額の引き上げ

今回の改正で、iDeCoや企業型DCの掛金の上限額が大幅に引き上げられます。
・企業型DCとiDeCoを併用する会社員・公務員
 1.拠出限度額が月額5.5万円から6.2万円に引き上げられます。
企業型DCの掛金の上限も6.2万円になります。
2.企業年金のない会社員の場合、iDeCoの掛金上限が月額2.3万円から6.2万円に大幅増加。
・自営業者(第1号被保険者)
iDeCoの掛金上限が月額6.8万円から7.5万円に引き上げられます。
これにより、多くの人がより多くの資金を節税しながら老後資産に充てることが可能となります。

 

 

iDeCoの加入可能年齢が70歳未満に

iDeCoの加入可能年齢が現行の「65歳未満」から「70歳未満」に拡大されます。
この改正により、65歳以上でも引き続き掛金を拠出することが可能となり、資産形成期間を延ばすことができます。
また、既にiDeCoに加入している方も加入期間を延長することができるため、ライフプランに合わせた柔軟な運用が期待されます。
企業型DCの加入年齢は70歳未満のまま、据え置きとなります。

マッチング拠出の規制緩和

企業型DCでは、これまで加入者の掛金が事業主掛金を超えないという制限がありましたが、この要件が廃止されます。
これにより、加入者が事業主掛金額を上回る掛金を拠出することが可能となり、節税と老後資金の積み立てをさらに加速できます。

一時金受取時の退職金控除の縮小「5年→10年」

現在は、退職金より先にiDeCoや企業型DCを老齢一時金として受け取る場合、5年経過して退職金を受け取ると退職所得控除を重複して計算できます。
それが、10年未満に退職一時金や他の企業年金の一時金を受け取る場合、退職所得控除の計算における勤続期間の重複が除外される仕組みが導入されます。
これにより、受取時の税制優遇を最大化するための計画が一層重要となります。

改正のポイントを生かして老後資産を充実

これらの改正は、老後資産形成をより効率的に行えるよう設計されています。一方で、受取時の税制設計や加入計画には注意が必要です。今後のライフプランにおいて、これらの改正を活用しながら、節税と資産形成の両立を目指しましょう。

最新情報や詳細については、厚生労働省や専門家のアドバイスを参考にしてください。

1級FP技能士
本川 吉弘

 

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